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親からの虐待などで
命を奪われる子どものニュースは
残念ながら後を絶ちません・・・
親の貧困、育児孤立感
親自身が問題(ストレス)を抱えている
親自身の生育環境の問題
原因は様々です。
そしてこれらに社会的要因が
複雑に絡み合っていると言われています。
今回は『特別養子縁組制度』と『特定妊婦』について
気になったので調べてみました。
□ 特別養子縁組
養子縁組には2種類あります。
★ 普通養子縁組
養子と実親との親子関係が養子縁組後も継続
養子にとって親は、実親と養親となります。
★ 特別養子縁組
養子と実親との親子関係は消滅
養子にとっての親は養親だけとなります。
また、戸籍の続柄が「養子」ではなく
「長男(長女)」などと記載され
戸籍上養子とはわからなくなっています。
但し、全部事項証明書には
「民法817条の2による裁判確定」と記載されます。
※ この記載は養子だとわかりづらくするためだそうです。
【民法817条の2による裁判確定】
家庭裁判所の審判によって特別養子縁組を成立させた記載
【養親の条件】
養親は原則25歳以上で配偶者があること
養子は原則15歳未満であること
縁組が成立する前「6か月以上の監護期間」を考慮します。
□ 特定妊婦
子どもを育てるのが難しく
出産前から支援が必要な妊婦
貧困、DV、若年妊娠、性暴力による妊娠など・・・
自治体や民間のシェルターの支援により
出産後育てるケースと養子に出すケースがあるようです。
□ 特定妊婦を支援するシェルター
全国には20カ所程『民間のシェルター』があります。
★支援内容
特定妊婦の安全な環境での出産
出産後の生活
就労支援、養育
生活基盤の整備
特別養子縁組の手続き
□ まとめ
子どもを出産すること
子どもを育てること
子どもへの責任は平等ですが・・・
生んであげたいけど育てられないと感じたなら
わが子を手放すことも親としての愛情かもしれません。
『特別養子縁組制度』を使い
わが子が安全かつ幸せに暮らせる基盤を選択してあげること
女性として尊重したいと思います。